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マンション再生に関する事例調査
> 調査の枠組み
平成14年の区分所有法の改正及びマンション建替え円滑化法の制定・改正により、老朽化した分譲マンションの建替えに係る新たな取り組みが徐々に広がり始めており、一連の法整備の効果が現れつつある。一方、性能や機能の回復を意図した修繕にとどまらず、グレードアップ(改良)も含めた分譲マンションの「改修」の事例も出てきつつある。このような状況を踏まえ、改めて先行的に取り組みが行われている事例について、その経緯、取組み内容等をとりまとめ、課題や留意点を整理し、今後のマンション再生の更なる円滑化に向けての検討の基礎資料とするとともに、マンション再生に取り組む関係者等への情報提供に資することを目的とする。
改修
修繕及び改良(グレードアップ)により、建築物の性能を改善すること。
参考
修繕
部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、劣化した建物又はその部分の性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させること。
改良
建物各部の性能・機能をグレードアップすること。マンションを構成する材料や設備を新しい種類に取り替えることや、新しい性能・機能を付加することなど。
参考資料:「改修によるマンション再生マニュアル」,国土交通省国土技術政策総合研究所監修;平成16年9月
マンション再生協会